最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1117 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小堀文雄の上告趣意について。
第一審判決も原判決も、所論のように営利の目的を有したことを認定してはいな
い。犯罪の構成要件ではないからである。所論の違憲主張はその前提を欠くもので
あつて、理由がない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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